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整骨院ではどんな時に保険が使えるの? [健康保険]

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当院は「東銀座整骨院・整体院・鍼灸院」
名乗らせていただいております

当院の治療家は全て国家資格者です

整骨院(接骨院)=保険が使える

と思われている方が多くいらっしゃいますが

整骨院が保険を使っても良い内容は
以下の通り随分限られています

これは当院に限られたことではなく
法律で決められたことです

1.骨折 
2.脱臼 
3.捻挫(頚椎捻挫=むち打ち、急性腰痛=腰部捻挫を含む) 
4.挫傷 
5.打撲
※骨折・脱臼は医師の同意が必要

あれれ?
国民病の慢性腰痛や肩こりは?

実は
慢性腰痛や肩こりは保険は使えません

更に急性期のぎっくり腰での保険は適用されますが
今度は施術方法が限定されます
基本は固定が中心の施術になります

本当に今の今ぎっくり腰になった場合は
安静(=固定)が最善の場合もありますが
それはお一人お一人の症状を診ないと判断できません
固定より積極的な治療がふさわしい場合もあり
私達は経験や知識に基づき判断し
患者さんとご相談しながら治療を進めていきます
その場合
当院では自費治療になりますが
整体、マッサージ、鍼灸など
治療方法を豊富に揃えています

こうして急性腰痛症を改善した例が多数あります

そして整骨業務の保険を適用するには
柔道整復師という国家資格を持つものしか
治療することはできません
鍼灸師やマッサージ師も国家資格ですが
整骨業務の保険を取り扱うことはできません

当院では保険の適正な請求を行っており
患者さんには都度丁寧にご説明しております

もはや国民医療費は年間40兆円に届く勢いです

一人当たり30万円ということになります

余談ですが、当院は交通事故の自賠責保険
労働時の労働災害保険も取り扱っております
※整骨指定番号:13286620 
※鍼灸あんま指圧マッサージ指定番号:13311414

鍼灸院、マッサージ院での保険の適否については
次回以降お伝えしていきたいと思います

東銀座整骨院・整体院・鍼灸院
http://higasiginza.net/

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