SSブログ
健康保険 ブログトップ

マッサージ院ではどんな時に保険が使えるの? [健康保険]

ilm19_ba01016-s.jpg
整骨院鍼灸院…とお話して参りました

最後に
マッサージ院ではどんな時に保険が使えるのかをお伝えします

マッサージの健康保険対象は
診断名での治療ではなく、症状による治療です

症状は二つ
1「筋麻痺」
2「関節拘縮」

具体的にどういう病気かというと

骨折や手術後の障害や
脳血管障害…例えば脳梗塞などの後遺症などが対象です

関節が硬くて動かない、又は動きが悪い、
筋肉が麻痺して、自由に動けない…等になります

ここから先は鍼灸のお話と同じで
健康保険で治療を受けるには
健康保険治療に対応しているマッサージ院にある同意書用紙をもらい
医療機関(病院・診療所等)で
医師に症状を話して、同意書用紙に書き込んでいただきます

同意書が発行されたらすぐに
健康保険治療を受けていただくことができます

ただし、治療部位(麻痺や拘縮をおこしている部分のみ)や
時間的制限がございますのでご注意ください

原則として、マッサージ院が患者さんの代わりに保険者に治療費の請求を行いますが
保険者によっては代理受領を拒む場合もあり
その場合は患者さんご本人が保険者に治療費の請求を行わなければなりません

そしてもちろん「あんまマッサージ指圧師」
国家資格を持つものが施術することが条件となります

街のあちこちにマッサージ院はありますが

マッサージ院と名乗り
マッサージを施し
マッサージの保険が扱えるのは
国家資格を持つものがいて
保健所に届け出をしている治療所だけ


・・・なんですよ!

東銀座整骨院・整体院・鍼灸院
http://higasiginza.net/
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:健康

鍼灸院ではどんな時に保険が使えるの? [健康保険]

ilm19_ba03007-s.jpg
前回、整骨院ではどういうときに保険が使えるのかを
ご説明させていただきました

今回は鍼灸院ではどういうときに
保険が使えるのかという疑問にお答えいたします

一言で申しますと
鍼灸院では
「痛みに健康保険がききます」

具体的な病名としては

1.神経痛
2.リウマチ
3.頚腕症候群
4.五十肩
5.腰痛症
6.頸椎捻挫後遺症

の6疾患です

更に中身を詳しくご説明します

1.神経痛:例えば「坐骨神経痛」など

2.リウマチ:病院にてリウマチと診断されたものに限る

3.頚腕症候群:頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛み
 具体的な症状としては頚、肩、腕の痛み、こり感、しびれ感、重だるさなど

4.五十肩:40代~50代、希に60代にみられる肩関節の疼痛疾患
 特徴的な症状
 ・腕に痛みがあり上がらない(挙上困難)
 ・帯を腰の後ろで結ぶ動作が出来ない(結帯動作困難)
 ・髪の毛を頭の後ろでさわれない(結髪動作困難)
 ・夜間に肩関節から腕が痛み眠れない

5.腰痛症:筋肉、靭帯による疼痛
 腰の痛み、重だるさ、下肢への関連痛等ほとんどの老化による痛み

6.頸椎捻挫後遺症:いわゆるむち打ち症の後遺症

健康保険で治療を受けるには
健康保険治療に対応している鍼灸院にある
同意書用紙をもらい、医療機関(病院・診療所等)で
医師に症状を話して、同意書用紙に書き込んでいただきます

同意書が発行されたらすぐに
健康保険治療を受けていただくことができます

ただし、治療部位
時間的制限がございますのでご注意ください
ほとんどの場合、局所的治療になり、全身治療はできません

原則として、鍼灸院が患者さんの代わりに保険者に治療費の請求を行いますが
保険者によっては代理受領を拒む場合もあり
その場合は患者さんご本人が保険者に治療費の請求を行わなければなりません

そしてもちろん「はり師・きゅう師」(それぞれ別の資格)
国家資格を持つものが施術することが条件となります


次回はマッサージ院ではどんな時に保険が使えるのかをご説明します

東銀座整骨院・整体院・鍼灸院
http://higasiginza.net/

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:健康

整骨院ではどんな時に保険が使えるの? [健康保険]

ilm19_ba01046-s.jpg
当院は「東銀座整骨院・整体院・鍼灸院」
名乗らせていただいております

当院の治療家は全て国家資格者です

整骨院(接骨院)=保険が使える

と思われている方が多くいらっしゃいますが

整骨院が保険を使っても良い内容は
以下の通り随分限られています

これは当院に限られたことではなく
法律で決められたことです

1.骨折 
2.脱臼 
3.捻挫(頚椎捻挫=むち打ち、急性腰痛=腰部捻挫を含む) 
4.挫傷 
5.打撲
※骨折・脱臼は医師の同意が必要

あれれ?
国民病の慢性腰痛や肩こりは?

実は
慢性腰痛や肩こりは保険は使えません

更に急性期のぎっくり腰での保険は適用されますが
今度は施術方法が限定されます
基本は固定が中心の施術になります

本当に今の今ぎっくり腰になった場合は
安静(=固定)が最善の場合もありますが
それはお一人お一人の症状を診ないと判断できません
固定より積極的な治療がふさわしい場合もあり
私達は経験や知識に基づき判断し
患者さんとご相談しながら治療を進めていきます
その場合
当院では自費治療になりますが
整体、マッサージ、鍼灸など
治療方法を豊富に揃えています

こうして急性腰痛症を改善した例が多数あります

そして整骨業務の保険を適用するには
柔道整復師という国家資格を持つものしか
治療することはできません
鍼灸師やマッサージ師も国家資格ですが
整骨業務の保険を取り扱うことはできません

当院では保険の適正な請求を行っており
患者さんには都度丁寧にご説明しております

もはや国民医療費は年間40兆円に届く勢いです

一人当たり30万円ということになります

余談ですが、当院は交通事故の自賠責保険
労働時の労働災害保険も取り扱っております
※整骨指定番号:13286620 
※鍼灸あんま指圧マッサージ指定番号:13311414

鍼灸院、マッサージ院での保険の適否については
次回以降お伝えしていきたいと思います

東銀座整骨院・整体院・鍼灸院
http://higasiginza.net/

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:健康
健康保険 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。