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マッサージ院ではどんな時に保険が使えるの? [健康保険]

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整骨院鍼灸院…とお話して参りました

最後に
マッサージ院ではどんな時に保険が使えるのかをお伝えします

マッサージの健康保険対象は
診断名での治療ではなく、症状による治療です

症状は二つ
1「筋麻痺」
2「関節拘縮」

具体的にどういう病気かというと

骨折や手術後の障害や
脳血管障害…例えば脳梗塞などの後遺症などが対象です

関節が硬くて動かない、又は動きが悪い、
筋肉が麻痺して、自由に動けない…等になります

ここから先は鍼灸のお話と同じで
健康保険で治療を受けるには
健康保険治療に対応しているマッサージ院にある同意書用紙をもらい
医療機関(病院・診療所等)で
医師に症状を話して、同意書用紙に書き込んでいただきます

同意書が発行されたらすぐに
健康保険治療を受けていただくことができます

ただし、治療部位(麻痺や拘縮をおこしている部分のみ)や
時間的制限がございますのでご注意ください

原則として、マッサージ院が患者さんの代わりに保険者に治療費の請求を行いますが
保険者によっては代理受領を拒む場合もあり
その場合は患者さんご本人が保険者に治療費の請求を行わなければなりません

そしてもちろん「あんまマッサージ指圧師」
国家資格を持つものが施術することが条件となります

街のあちこちにマッサージ院はありますが

マッサージ院と名乗り
マッサージを施し
マッサージの保険が扱えるのは
国家資格を持つものがいて
保健所に届け出をしている治療所だけ


・・・なんですよ!

東銀座整骨院・整体院・鍼灸院
http://higasiginza.net/
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