鍼灸院ではどんな時に保険が使えるの? [健康保険]
前回、整骨院ではどういうときに保険が使えるのかを
ご説明させていただきました
今回は鍼灸院ではどういうときに
保険が使えるのかという疑問にお答えいたします
一言で申しますと
鍼灸院では
「痛みに健康保険がききます」
具体的な病名としては
1.神経痛
2.リウマチ
3.頚腕症候群
4.五十肩
5.腰痛症
6.頸椎捻挫後遺症
の6疾患です
更に中身を詳しくご説明します
1.神経痛:例えば「坐骨神経痛」など
2.リウマチ:病院にてリウマチと診断されたものに限る
3.頚腕症候群:頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛み
具体的な症状としては頚、肩、腕の痛み、こり感、しびれ感、重だるさなど
4.五十肩:40代~50代、希に60代にみられる肩関節の疼痛疾患
特徴的な症状
・腕に痛みがあり上がらない(挙上困難)
・帯を腰の後ろで結ぶ動作が出来ない(結帯動作困難)
・髪の毛を頭の後ろでさわれない(結髪動作困難)
・夜間に肩関節から腕が痛み眠れない
5.腰痛症:筋肉、靭帯による疼痛
腰の痛み、重だるさ、下肢への関連痛等ほとんどの老化による痛み
6.頸椎捻挫後遺症:いわゆるむち打ち症の後遺症
健康保険で治療を受けるには
健康保険治療に対応している鍼灸院にある
同意書用紙をもらい、医療機関(病院・診療所等)で
医師に症状を話して、同意書用紙に書き込んでいただきます
同意書が発行されたらすぐに
健康保険治療を受けていただくことができます
ただし、治療部位や
時間的制限がございますのでご注意ください
ほとんどの場合、局所的治療になり、全身治療はできません
原則として、鍼灸院が患者さんの代わりに保険者に治療費の請求を行いますが
保険者によっては代理受領を拒む場合もあり
その場合は患者さんご本人が保険者に治療費の請求を行わなければなりません
そしてもちろん「はり師・きゅう師」(それぞれ別の資格)
の国家資格を持つものが施術することが条件となります
次回はマッサージ院ではどんな時に保険が使えるのかをご説明します
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